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​書面掲示事項など

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程の概要

​株式会社柴崎薬局が運営する柴崎薬局(以下「当薬局」といいます。)の指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の事業(以下「居宅療養管理指導等」といいます。)について、運営規程の概要を以下のとおりお知らせします。​

1. 事業の目的

当薬局は、要介護状態又は要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認められた利用者の方に対し、その居宅を訪問して適正な居宅療養管理指導等を提供します。利用者の方が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活の質の向上を図ることを目的としています。​

2. 運営の方針

当薬局は、利用者の方の意思及び人格を尊重し、常に利用者の方の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する方々との密接な連携に努めます。

3. 事業所の概要

事業所名称:株式会社柴崎薬局
開設者:柴﨑光太郎
所在地:山形県尾花沢市中町2-60
電話番号:0237-22-0130
介護保険事業所番号:第0641840061号

4. 職員の体制

当薬局の薬剤師が居宅療養管理指導等を行います。

・管理薬剤師:柴﨑光太郎
・薬剤師:柴﨑重夫

5. 担当薬剤師について

担当薬剤師は、業務遂行中、常に身分を明らかにする身分証を携帯します。利用者の方は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。当薬局は、サービスの目的に反する等の正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。

6. 営業日及び営業時間

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後6時30分
土曜日:午前8時30分~午後6時30分
日曜日・祝祭日:休業(年末年始休業)

※在宅利用者の緊急時対応については、別途24時間体制で対応します。

7. 通常の事業の実施地域

山形県尾花沢市及び北村山郡大石田町の全域  ※上記以外の地域につきましては、ご相談ください。

8. サービスの内容

薬剤師が利用者の方の居宅を訪問し、主に以下のサービスを提供します。

・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤の居宅への配送、保管・管理に関する指導
・服用薬剤の重複投与・相互作用の確認、副作用の早期発見と対応
・残薬・過不足薬の確認及び指導
・麻薬製剤の選択及び疼痛管理とその評価
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・在宅医療機器・用具・福祉機器等に関する相談応需
・不要薬剤の廃棄処理及び廃棄に関する指導

サービスの提供に当たっては、医師等の交付する処方せんの指示に基づき、利用者の方の病状や心身の状況を把握しながら、継続的な薬学的管理指導を行います。サービス内容は記録を作成のうえ、処方医や介護支援専門員等にも報告します。

9. 利用料金(訪問1回につき)

居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)

単一建物居住者が1人の場合
 1割負担:518円/2割負担:1,036円/3割負担:1,554円

単一建物居住者が2~9人の場合
 1割負担:379円/2割負担:758円/3割負担:1,137円

単一建物居住者が10人以上の場合
 1割負担:342円/2割負担:684円/3割負担:1,026円

※月4回を限度とします。ただし、がん末期、注射麻薬投与、中心静脈栄養を受けている方は週2回かつ月8回まで。
<加算>

医療用麻薬に係る服薬指導を行った場合は、1回につき以下の金額が加算されます。

 1割負担:100円/2割負担:200円/3割負担:300円
<交通費>

居宅療養管理指導の提供に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収します。ただし、尾花沢市内及び大石田町内において自動車を利用した場合は当薬局が負担しますので、利用者の方のご負担はありません。
<その他>

・利用料については、サービス実施前にあらかじめ文書でご説明し、同意をいただきます。
・上記のほか、健康保険法等に基づき、薬剤費及び調剤に係る費用の一部を別途ご負担いただきます。
・算定基準が改定された場合は、改定後の最新の基準を適用日より算定します。
・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同額です。

10. 緊急時の対応

サービスの提供中に利用者の方の病状に急変その他の緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡し、対応を図ります。必要に応じて、ご家族、居宅介護支援事業者、救急医療機関にも連絡します。

11. 個人情報の取扱い

当薬局は、利用者の方及びご家族のプライバシーを尊重し、業務上知り得た秘密を保持します。サービス担当者会議等において個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により同意をいただきます。個人情報の保護に関する法律及び関連ガイドラインを遵守し、利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限等の措置を講じます。

12. 苦情への対応

当薬局は、サービスに関する利用者の方及びご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置しています。

当薬局の苦情受付窓口
 柴崎薬局 電話:0237-22-0130

外部の苦情申立窓口

当薬局における対応のほか、以下の機関にも苦情の申立てを行うことができます。

・山形県国民健康保険団体連合会    0237-87-8000
・尾花沢市役所 福祉課        0237-22-1111
・大石田町役場 保健福祉課      0237-35-2111
・山形県健康福祉部 高齢者支援課   023-630-3123

13. 事故発生時の対応

サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の方のご家族(成年後見人がある場合は当該後見人を含む)、主治医、居宅介護支援事業者及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償保険に加入することにより速やかに対応します。

14. 虐待の防止のための措置

当薬局は、利用者の方の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、別に定める「柴崎薬局高齢者虐待防止のための指針」に基づき、必要な体制の整備並びに従業者に対する研修を実施します。虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催しています。

<ご注意>

本書は運営規程の概要をお知らせするものです。運営規程の全文及び高齢者虐待防止のための指針の閲覧をご希望の方は、当薬局までお申し付けください。

<制定・改定>

制定:平成29年4月1日
最終改定:令和8年5月1日

 

株式会社 柴崎薬局
山形県知事指定介護保険事業所 第0641840061号

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高齢者虐待防止のための指針
1.高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。当薬局では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当薬局では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は管理薬剤師が務める。
・委員会の委員は、柴﨑光太郎(管理薬剤師)・菅野香織(事務代表1名)とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、管理薬剤師とする。

4.高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)薬局内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)薬局内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8.虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。

9.利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。

 

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