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​書面掲示事項など

取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

・健康保険法に基づく保険薬局としての指定

・生活保護法に基づく指定(医療・介護)

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

・肝炎治療特別促進事業に係る医療費に基づく指定

・特定疾患治療費等に基づく指定

・児童福祉法に基づく指定

・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定

・石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定

・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定

・労働者災害補償保険法に基づく指定

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

薬剤の容器代:1容器あたり50円を頂戴しております。

医薬品の郵送料:患者様の都合・希望に基づく医薬品の郵送料は原則として患者様負担になります。

甘味剤等の添加:原則として料金は頂いておりません。

希望に基づく一包化:医師の指示があった場合は規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。医師の一包化指示のない患者希望による一包化については、40円/包を頂戴しております。

 

調剤基本料について<調剤基本料1>

調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

 

調剤管理料について

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の 情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。 その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

 

服薬管理指導料について

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい 服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬 状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

地域支援体制加算について<地域支援体制加算2>

​下記の体制を整備しております。

・1,200品目以上の医薬品の備蓄

・他の保険薬局に対する在庫状況の共有

・医薬品の融通

・医療材料・衛生材料の供給体制

・麻薬小売業者の免許

・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制

・診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制

・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制

・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)

・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等

・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集

・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み

・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備

・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出

・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)

・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)

・患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制

・要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)

・緊急避妊薬の備蓄

・健康相談の取り組み

・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止 

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について

以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。

・保険薬剤師の経験3年以上

・週32時間以上の勤務

・当薬局へ1年以上在籍

・研修認定薬剤師の取得

・医療に係る地域活動の取組への参画

患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。 

特定薬剤管理指導加算2について

当薬局は以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に算定いたします。

・保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務

・患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制

・麻薬小売業者免許の取得

・医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年1回以上)

当薬局では、抗がん剤による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。 

連携強化加算について

次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。

・当薬局は山形県より第二種協定指定医療機関の指定を受けています。

・オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。

・要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しています。

 ① 新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について

ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関で の研修・訓練に参加する場合を含む。)

イ 個人防護具を備蓄。

ウ 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生等がないときから整備。

② 災害の発生時における体制の整備について

ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)

イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制。

ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制。  

医療情報取得加算について

当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。

 

医療DX推進体制整備加算について

当薬局では医療DX推進体制整備加算を算定しております。 当薬局ではオンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。また、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています(電子処方箋対応実績あり)。

当薬局では医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を整えています。 

後発医薬品調剤体制加算について<加算3>

後発医薬品調剤体制加算3の施設基準に適合する薬局です。当薬局では後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い、後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付 1 回につき算定しております。先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。

※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要です。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。

時間外等加算(時間外・休日・深夜)について

休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤および在宅医療業務に対応できる体制を整えております。処方箋を受け取る時間帯によって、以下の加算を算定しております。なお、営業時間はホームページトップページ下部の店舗情報に記載しております。

・時間外加算:基礎額の100%

・休日加算:基礎額の140%

・深夜加算:基礎額の200%

※営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)

居宅療養管理指導費 及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について

在宅や入所施設等での療養を行っており通院が困難な患者さまには、あらかじめお手続きのうえご自宅を訪問して薬歴管理・服薬指導・服薬支援等を行う体制を整えており、該当する患者さまへは処方箋受付1回につき算定しております。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

 

個人情報保護方針

良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。

・当薬局における調剤サービスの提供

・医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)

・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携

・治療上、必要性がある場合は第三者医療機関に情報提供 ・病院、診療所などからの照会への回答

・家族などへの薬に関する説明 ・医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者から の照会への回答など)

・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など

・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

・当薬局内で行う症例研究

・外部監査機関への情報提供

 

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年10月1日から後発医薬品ではなく先発品(長期収載品)を希望した場合に、両者の差額の約4分の1を患者さんご自身が自己負担する仕組み(選定療養)が導入されました。 後発医薬品への変更について、ご相談がありましたらお声掛けください。 ※ただし医師の指示や供給が不安定な医薬品等は引き続き保険給付対象の場合もあります。

 

在宅薬学総合体制加算について<加算1>

在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者の体調急変に対応できる体制を整えています。在宅患者の皆様には規定の調剤報酬点数表に従い在宅薬学総合体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程の概要

事業の目的)

1.柴崎薬局が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。

(運営の方針)

1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととします。

・保険薬局であること。

・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。

・麻薬小売業者としての許可を取得していること。

・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。

・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(職員等の体制)
・当薬局の薬剤師(柴﨑光太郎、柴﨑重夫)が行います。

(職務の内容)

1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行います。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居 宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行います。

2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告いたします。

(営業日および営業時間)
薬局の情報をご参照ください。

(通常の事業の実施地域)
山形県尾花沢市及び大石田町全域

(指定居宅療養管理指導等の内容)
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りといたします。

・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

・薬剤服用歴の管理

・薬剤等の居宅への配送

・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

・使用薬剤の有効性に関するモニタリング

・薬剤の重複投与、相互作用等の回避

・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言

・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

1.利用料については、介護報酬の規定の額とする。

2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることといたします。

3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収しますが、尾花沢市内・大石田町内について自動車を利用した場合は当薬局が負担します。

(緊急時等における対応方法)
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡し、対応を図ります。

(その他運営に関する重要事項)

1.社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備いたします。

2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。

3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容といたします。

4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくことといたします。

5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社柴崎薬局が定めるものといたします。

 

 調剤報酬点数について

調剤報酬点数表はこちら(※クリックで点数表が確認できます) 

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